通達:ホメオパシーの健康相談におけるレメディーの指示について
2010年以降、JPHMAではホメオパシー健康相談会におけるレメディーの指示は、ホメオパスが作成する「レメディー適用書」によって行うよう指導しております。これは、健康相談会の場で明らかになった体や精神の状態について、それに対応するレメディーをその場で手渡す、販売することが、薬事法に抵触する可能性があるためです。
クライアントがレメディーを取得する方法は、ご自身で国内の販売店にて購入或いは個人輸入して頂くことになります。JPHMA認定会員におかれましては、すでに対応済みの事と思いますが、そのような行為が発覚した際には、理事会の審議をへて、資格の停止となるとともに、職業保険の適用外とさせて頂くこととなります。そうなった場合、JPHMAからのサポートは一切できかねるということをご了承願います。
*会員資格の停止の件に関しては、認定(プロフェッショナル)ホメオパス倫理規程第20条に該当します。
なお、JPHMA以外で独自にホメオパシー療法を実践されている方につきましては、JPHMAの関知するところではなく、また、何か指導等できる立場でもありません。ホメオパシー療法を引き続き日本で実践できるよう、くれぐれも法令遵守をしていただき認識をもって取り組んで頂きたくことを、強くお願い申し上げます。
レメディー(Homoeopathic Remedy)の購入について
「レメディー」とは、ホメオパシー療法において自己治癒力を触発するために使用する食品のことで、砂糖玉の形状をしたものや液体(アルコール)のものなどがあります。…